遠野ブランドトネーゼ タイトル 遠野ブランドトネーゼ
トネーゼシンボルマーク

遠野ブランド「トネーゼ」認証要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、ブランドを活用した遠野の地域づくりの一環として、確かな品質、技術を伝える遠野生まれの地場産品・サービスである証を広くアピールし、併せて購買者の信頼を高め、特産品の競争力強化を図るため、認証基準に適合する遠野ブランド「トネーゼ」認証に関し必要な事項を定める。

(遠野ブランド「トネーゼ」認証審査委員会)

第2条 認証基準に適合する遠野ブランド「トネーゼ」の認証並びに認証に関する重要事項及び販路開拓活動に関する取組み事項の審議を諮るため、遠野ブランド「トネーゼ」認証審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の運営については、別に定める。

(認証基準)

第3条 遠野ブランド「トネーゼ」は、遠野の土地・資源で、遠野人の手によって作られた個性とこだわりがある「もの、こと」とし、認証基準評価項目は別に定める。

2 食品については前項の他、日本農林規格に規定される製品については当該規格に沿った製造・生産並びに表示基準が満たされていること。

3 食品以外については、第1項の他、各々の製品に関する関係法令や安心・安全に関する基準が満たされていること。また、製造物責任法の対象となる製造物については、保険加入に努めるものとする。

(認証申請・認証決定等)

第4条 遠野ブランドの認証を受けようとする製造者・生産者は、遠野ブランド「トネーゼ」認証・申請申込書により事務局に申請するものとする。

2 前項の申請には、別表1に定める認証手続き手数料に併せ、認証を受けようとする商品を添付するものとする。

3 前項に規定する申請が行われた場合は、事務局で製造・生産者に関し、当該商品が認証評価項目と照合し問題がないと認めるときは、申込みを受付し委員会に臨むものとする。

4 委員会は、前項の規定を経て事務局より提出があった申請について、当該申請者の発表会(プレゼンテーション)を経て、製造・生産者に関し、当該商品が認証基準評価項目と照合、審査し、認証を決定するものとする。

5 委員会は、前項の規定により認証を決定したときは、当該申請者に対して認証書を交付するものとする。なお認められなかった場合は、その理由を通知しレベルアップのための支援をする。

(認証マークの表示)

第5条     認証を受けた商品の製造者・生産者は、

別に定める遠野ブランド『トネーゼ』認証マークを当該商品の容器または包装に印刷表示するものとする。

2 前項の認証マークの印刷表示に要する費用は、認証製造者・生産者の負担とする。

3 認証マークの使用にあたっては、別表2に定める認証使用料を納付しなければならない。

(認証の有効期間及び更新)

第6条 認証の有効期間は、認証の日から3年間とする。

2 認証の更新を受けようとする認証製造者・生産者は、当該認証の有効期間の満了する日の2か月前までに、遠野ブランド認証更新申請書により委員会に申請し、再審査を受けるものとする。

3 委員会は、再審査で適当と認めるときは、認証を更新するとともに、当該申請者に対して認証書を交付するものとする。

(認証書記載事項の変更届出)

第7条 認証製造者・生産者は、交付された認証書(以下「交付認証書」という。)の記載事項に変更があった場合は、当該交付認証書を添付して、速やかに、遠野ブランド認証書記載事項変更届出書により委員会に届け出るものとする。

2 委員会は、審査の結果、適当であると認められたときは、当該届出書に対して、必要な記載事項を記入した認証書を交付するものとする。

(点検及び指示)

第8条 委員会は、この事業の適正な運用を図るため、認証した遠野ブランド「トネーゼ」認証書記載事項に関する点検を行なうことができる。

2 認証製造者・生産者は、前項の規定に基づいて委員会が行なう点検に立ち会うとともに、その指示に従うものとする。

(認証基準遵守のチェックと責任の所在・事故などへの対応)

第9条 本制度は、製造者・生産者の意思による申請を前提に、自主申告・自主管理を原則とすることから、認証した商品に問題が生じた場合の責任は、製造者・生産者自身に帰属するものであり、認証商品の流通や販売、認証商品の消費や使用において事故等が発生したときは、一切の責任を負うこと。

2 認証製造者・生産者は、前項に定める事故等の内容が確認できたときには委員会に速やかに連絡すること。なお委員会の指示があったときは、その報告書を提出すること。

3 委員会が認証商品の苦情等を受け付けたときは、認証製造者・生産者に対し速やかにその内容を連絡する。認証製造者・生産者はこれに誠意をもって対応し、その状況を報告すること。

4 委員会は事故等の内容を一般に広く知らせる必要があると認めるときは、委員会が運営する認証商品のホームページでその内容を公表する。なお、新聞社及びテレビ局等の報道機関への情報提供も同様とする。

5 委員会は、前項の公表により、認証製造者・生産者及びその取引関係先において経済的な損害その他不測の事態が発生した場合でも、一切の責任及び負担を負わないものとする。

(認証の取り消し)

第10条 委員会は、認証製造者・生産者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該商品に対する認証を取り消すことができる。

(1) 認証の取り消しの届け出があったとき

(2) 認証マークを不正に使用したとき

(3) その他認証を取り消すべき重大な事由が生じたとき

2 委員会は、この要綱に重大な違反をして認証を受け、または遠野ブランド「トネーゼ」に対する信頼を失墜させる行為を行った者がある場合、直ちに当該者の受けた認証商品の取り消しを行い、再度の認証申請も拒否することができる。

3 委員会は、第1項の規定に基づき認証を取り消した場合は、認証製造者・生産者にその旨を通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は委員会で定める。

別表1(第4条第2項関係) 

認証手続き手数料

認証審査料   3,000円(1品目)

但し、平成18年度の認証審査料は免除する。

 


別表2(第5条第3項関係)

認証使用料

認証使用料 初回登録 30,000円(1品目3年間)

         更新登録 20,000円(1品目2年間)

 

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