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遠野ブランド「トネーゼ」認証審査委員会要綱

(設置)

第1条  遠野市 のブランドを活用した地域づくりを目的に推進する『遠野ブランド「トネーゼ」認証制度』を推進するため、遠野ブランド「トネーゼ」認証審査委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次の事項について、審議・評価・調整等をする。

(1)       遠野ブランド「トネーゼ」認証に関する事項

(2)       販路開拓活動に関する取り組み

(3)       その他会長が必要と認めた事項

(組 織)

第3条 委員会の委員は、15人以内とし、次に掲げる者のうちから、で・くらす遠野サポート市民会議会長が委嘱する。

(1)       商工業者の代表

(2)       観光関連業種の代表

(3)       食に関する専門家

(4)       Iターン代表者

(5)       農業関係者の代表

(6)       関係行政機関の職員

(7)       遠野市 民の代表

(8)       学識経験者(マーケティング・デザイン・食に関する専門家等)

(9)       その他会長が特に必要と認める者

2 委員会は委員の互選により次の役員を置く。

(1)       委員長   1名

(2)       副委員長  2名

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任 期)

第4条       委員の任期は3年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の在任期間とする。

(会議)

第5条       委員会の会議は必要のつど委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の2/3以上をもって成立し、出席委員の2/3以上の出席で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外のものを出席させることが出来る。

(事務局)

第6条       委員会の事務局は、で・くらす遠野サポート市民会議に置く。

(その他)

第7条       この要綱に定めるもののほかに、委員会の運営に必要な事項は委員長が定める。

(附 則)

この要綱は、平成18年12月20日から施行する

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