県内25商工会及び本会では、平成25年5月14日から「消費税転嫁対策相談窓口」を設置し、県内商工会地区の事業者に対して、制度改正への円滑な対応ができるように各種講習会の開催、相談事業の実施、ポスター・リーフレット等の配布や情報提供による消費税転嫁に対する消費者の理解を深めるためのPR活動等、消費税制度改正の円滑な浸透を図っております。
なお、消費税法の主な改正点については以下のとおりとなります。
①消費税の引上げ 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり2段階で引き上げることとされました。
※経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、消費税率引上げの前に、経済状況等を総合的に勘案した上で、消費税率の引上げの停止を含め所要の措置を講ずることとされています。 ②税率引上げに伴う経過措置改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域からの引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります。(①消費税率の引上げを参照) ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられます。 |
◎今後の軽減税率制度の実施スケジュール
・平成31年10月1日までは、請求書等保存方式
・平成31年10月1日からは、区分記載請求書等保存方式
※消費税が10%に引き上げられますと、適用税率8%の商品と、同10%の2種類の方品を請求書等で
分ける必要があります。
複数税率対応レジの導入時に活用できるレジ導入補助金があります。
(下段参照のこと)
・平成35年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)
◎軽減税率制度が平成31年10月1日に実施されるまでの間に確認したいこと
①軽減税率制度に関する情報収集
・商工会や団体関係で開催するセミナー等への参加や問合せ
②新たに発生する仕事の洗い出し
・取扱商品の適用税率の確認など
(贈答用に飲食料品、社内で供する茶菓などに注意)
(自社のサービスが「外食」に当たるか確認)
③レジやシステムの確認
・現在保有しているレジが複数税率に対応するか確認
・取引策の対応を確認・調整
④社内体制の整備
・お客様対応の見直し、従業員研修
・適用税率毎に区分した経理への対応
・値札・POPの整備、商品カタログの改訂など
◎平成28年3月29日にスタートした複数税率対策補助金(レジ導入補助金)は、補助事業の完了期限が平成31年9月30日まで、再延長されました。また、同補助金の申請受付期限が平成31年12月16日まで延長されました。ただし、B-1型は別途確認願います。
種別 | A型 :複数税率対応レジの導入等支援 |
B型 :受発注システムの改修等支援 |
対象者 | 複数税率への対応が必要となる中小の小売業者等 | 電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売業者、卸売業者等 |
補助率 | 原則2/3 ※3万円未満のレジ購入は3/4補助 |
2/3 |
補助上限 | 1台あたり20万円 ※本体の他に、バーコードリーダー、クレジット決済端末、電子マネーリーダー等レジ直結の付属機器も含みます。 ※商品マスタの設定等が必要な場合は、上記にプラス20万円で上限40万円となります。 ※複数台申請等については、1事業者あたり200万円が上限です。 ※導入・改修・支払い済後に事業申請となります。 |
小売業者等の受発注システム :1000万円 卸売業者等の受発注システム :150万円 両方の改修・入替が必要な場合 :1000万円 ※システムベンダーが原則代理申請をします。改修作業に入る前に事前に申請が必要です。 |
最寄りの商工会については、「商工会リンク」からご確認ください。