令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置を実施しています
【2024.02.20】
厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じています。
■雇用調整助成金とは?
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
■特例措置の内容(令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により休業等又は出向を行う事業主が対象です。)
休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合、
①休業等又は出向を実施した場合の助成率を引き上げます。
【大企業】1/2 ⇒ 2/3 【中小企業】2/3 ⇒ 4/5
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象
②支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象
③新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
④過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
(ア)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等については、この制限は適用しません。
(イ)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。
⑤休業等規模要件を緩和します。
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)
【大企業】1/15以上⇒1/30以上【中小企業】1/20以上⇒1/40以上
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象
⑥残業相殺(支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給すること)を撤廃します。
※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象
⑦生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
⑧最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
⑨地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
地震発生時において雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を地震発生前の指標と比較します。
⑩計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなします。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。
詳細は厚生労働省ホームページからご確認ください。