岩手労働局「治療と仕事の両立支援に係る制度」のご案内

【2023.09.26】

本制度は、労働者が病気(がん、脳血管疾患、肝疾患(慢性経過)、指定難病、心疾患、糖尿病等)になった場合に、事業主と主治医が必要な情報を共有し業務によって疾病が悪化することがないよう、「一定の就業上の措置や治療に対する配慮」を行うことで、治療と仕事の両立を支援するものです。
詳しくは、岩手労働局ホームページ「治療と仕事の両立支援」をご覧ください。

 

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