※第2次公募の公募受付は10月17日で終了いたしました。
◎岩手県事業承継補助金(第2次公募)採択事業者は下記の通りです。
- (第2次公募)岩手県事業承継補助金採択事業者一覧pdf
※第2次公募についての詳細は、公募要領等からご確認ください。(当ページの下方よりダウンロード、ご確認いただけます。)
◎岩手県事業承継補助金(第1次公募)採択事業者は下記の通りです。
- (第1次公募)岩手県事業承継補助金採択事業者一覧pdf
※第1次公募についての詳細は、公募要領等からご確認ください。(当ページの下方よりダウンロード、ご確認いただけます。)
1 目的
事業承継を契機とした新たな取り組み等をする中小企業者や小規模事業者を支援することにより、円滑な事業承継を促進し、地域経済を支える県内事業者の維持及び発展を目的に岩手県が制度化した事業承継補助金について、岩手県商工会連合会が執行機関として公募を行います。
2 補助金対象者(応募できる方)
補助金の対象は次の共通要件の全て及び個別要件に該当する中小企業者・小規模事業者となります。
(1)共通要件
ア 岩手県内に主たる事業所又は工場を有する中小企業者※1又は小規模事業者※2であること。
イ みなし大企業※3でないこと。
ウ 岩手県税の滞納がないこと。
エ 応募者又は法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力との関係を有しないものであること。
オ 公序良俗に反する事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定される各営業を含む)
カ 対象経費が、国(独立行政法人を含む)及び地方自治体の他の補助金、助成金を活用する事業でないこと。
※中小企業者、小規模事業者、みなし大企業に関する定義は公募要領をご覧ください。
(2)個別要件
以下の項目のいずれにも該当すること
ア 新たな取組に関する要件
補助金の交付を受けようとする令和5年4月1日時点で、おおむね60歳未満の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓によって収益力の向上を図る取り組みであること。
イ 事業承継に関する要件
次のいずれかに該当するもの
①後継者(承継済み)の場合
補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点で事業承継実施後2年以内であること
②後継予定者(承継予定)の場合
後継予定者が決まっており、補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から3年以内に代表者の交代をする事業承継計画を有し、株の過半数を引き継ぐ計画としていること(個人事業主の承継も含む。)。
3 補助対象事業
上記2の要件を満たす事業者の後継者又は後継予定者が中心となって、新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓等によって収益力の向上を図る取組みを補助事業対象とします。
4 補助対象経費
補助対象経費は次の(1)~(11)となり、アからエの要件を全てを満たす必要があります。
(1)原材料費 (2)産業財産権取得経費 (3)市場調査・販路開拓費 (4)備品機械設備等購入費
(5)施設改修費 (6)撤去費 (7)IT導入費 (8)研修経費
(9)外注費 (10)広報費 (11)雑役務費
ア 使用目的が、本補助事業の実施に必要なものであることが明確であること
イ 補助金の交付決定日以降の契約・発注等により支出を行った経費であること
ウ 補助対象期間内に納品・実行・支払等が完了している経費であること
エ 経費の金額や支払等が証票書類等により確認できること
※経費の詳細は岩手県事業承継補助金利用の手引きをご覧ください
5 補助金上限、補助率、補助対象期間
(1)補助金上限
100万円
(2)補助率
補助対象経費2分の1
※消費税・地方消費税は補助対象外となります。
(3)補助対象期間
補助対象期間は、事業採択日の属する年度の2月末日までとし、補助事業に係る全ての支払いを完了し、補助事業を終了してください。
※今年度は令和6年2月29日までとなります。
6 申請手続き
(1)申請締切(第2次公募)
令和5年10月17日(火)午後5時厳守(郵送の場合は当日消印有効)
(2)提出書類
申請にあたり提出する書類等は、下記の表の通りです。
様式等は、下記よりダウンロードしてください。
ア 申請者全員が提出する書類
①事業計画申請書(支給規定応募様式第1号)
②事業実施計画書(支給規定応募様式第1号別紙)
③事業収支予算書(支給規定応募様式第1号別紙)
④補助対象経費の見積書等
⑤県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明、写し可)
⑥反社会的勢力排除に関する誓約書
⑦申請直近2期分の決算書の写し
・個人の場合:青色申告収支決算書、または収支内訳書(白色申告の場合)
・法人の場合:貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書(製造業)、販管費明細、株主資本等移動計算書
⑧その他 企業の概要がわかるもの(パンフレット等)がある場合は提出してください。
イ 個人の場合の提出書類
①住民票(申請時経営者のもの、個人番号の表示がないもの、写しでも可)
②事業承継前の場合
支援機関が確認した事業承継計画書の写し
③事業承継後の場合
先代の廃業届および後継者の開業届の写しなど、事業承継の事実が確認できるもの
※④県税納税証明書(全項目に滞納がない旨の証明、写し可)
【県税の納税証明等問い合わせ先・請求先等】→ https://www.pref.iwate.jp/kensei/zei/1019672/1019689.html
ウ 法人の場合の提出書類
①履歴事項全部証明書(写しでも可)
②事業承継前の場合 支援機関が確認した事業承継計画書の写し
③事業承継後の場合 代表者変更登記済みの履歴事項全部証明書など、事業承継の事実が確認できるもの
(3)提出先等
ア 提出先
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目3-8
岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当あて
イ 提出方法
提出書類を郵送または持参すること。
ウ 提出部数
各提出書類 1部
エ 留意事項
① 提出された申請書類の返却は行いません。
② 申請書類等に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い適切に管理し、本事業の目的以外には使用しません。
③ 申請に要する費用は、申請を行う事業者の負担となります。
④ 同一の事業者による申請は1件までとします。
7 申請の流れ
(1)支援機関での確認
ア 申請を希望する事業者は、公募締切の2週間前までに事前に下記(4)に示す支援機関へ連絡してください。
イ 公募締切の原則10日前までに申請書類を、支援機関へ持参してください。
ウ 支援機関では、申請書および申請書類を確認し支援機関確認欄に記載を行います。
なお、確認の結果、支援機関では修正や追記等を指示することがあります。
(2)申請書類の提出
事業者は、支援機関の確認を受けた申請書類を申請締切までに岩手県商工会連合会へ郵送または持参により提出してください。
(3)留意事項
ア 支援機関の確認が完了していない申請書類を提出した場合、審査対象外となります。
イ 支援機関では、事業者に対して申請書類の確認の他、申請書類の作成支援、採択され場合の実行支援、精算支援までの一連の伴走支援を行います。
ウ 事業者は、申請書類の作成にあたり検討やブラッシュアップのために支援機関を含む外部機関の助言を受けることは差し支えないが、申請者自身で作成し、申請書類に記載した事業計画の実行に責任を持って取り組んでください。
(4)支援機関
ア 商工団体
・商工会議所
盛岡、花巻、北上、奥州、一関、大船渡、釜石、宮古、久慈
【県内商工会会議所一覧】→ https://www5.cin.or.jp/ccilist/prefecture/3
・商工会
遠野、陸前高田、二戸市、八幡平市、滝沢市、雫石、葛巻町、
岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀、前沢、
金ケ崎町、平泉、住田町、大槌、山田町、岩泉、田野畑村、
普代、軽米町、洋野町、野田村、九戸村、一戸町
【県内商工会等一覧】→ https://www.shokokai.com/?p=shokokai
イ その他の支援機関
・岩手県中小企業団体中央会
・公益財団法人いわて産業振興センター(岩手県よろず支援拠点)
・県内銀行
岩手銀行、北日本銀行、東北銀行
・県内信用金庫
盛岡信用金庫、宮古信用金庫、一関信用金庫、北上信用金庫、花巻信用金庫、水沢信用金庫
・日本政策金融公庫(盛岡支店、一関支店、八戸支店)
・岩手県信用保証協会
7 審査
(1)審査方法
ア 審査方法は必要に応じて審査委員会を開催し、審査を行う。
イ 審査委員会は、専門家や学識経験者等を審査委員として、原則、後継者又は後継予定者が事業計画の説明を行う。
ウ 審査委員会において下記(3)に示す審査基準により審査され、予算の範囲内で採択される。
(2)開催日程
日程調整の上、商工連から申請を行った事業者に対して審査委員会の開催日程の通知を行う。(開催日程は10月下旬を予定)
(3)審査基準
本補助金の審査基準は、次の通りです。
ア 新商品若しくは新役務の開発、業務・施設等の改善又は販路開拓により、収益力の向上を図る事業であること。
イ 事業計画の実現可能性が高いこと。
ウ 事業費が適切に算定されていること。
エ 後継者又は後継予定者が事業主体であり、被後継者の支援が得られること。
オ 後継予定者の場合、事業承継の実現性
カ 地域経済への貢献性(地域の雇用の維持や拡大、需要の増加等)
(4)留意事項
ア 審査基準を念頭においた、申請書類及びプレゼンテーション資料の作成を行うこと。
イ 審査委員会を開催する場合は、審査委員会に出席し、プレゼンテーションを行うこと。出席できない場合は、原則、要件不備となり不採択となる。
ウ 支援機関の審査委員会への同席は認めるが、オブザーバー出席とする。
(5)審査結果
審査結果は、申請した事業者全員に通知するとともに、岩手県商工会連合会のホームページで採択事業者名およびテーマについて公表します。
なお、審査の結果(不採択の理由等)に関する問い合わせには応じません。
8 お問い合わせ
〒020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目3-8
岩手県商工会連合会 企業支援グループ 事業承継補助金担当
電 話 019-622-4165
Eメール shinko@shokokai.com
URL https://www.shokokai.com/
◎岩手県事業承継補助金チラシ
〇岩手県事業承継補助金公募要領
〇岩手県事業承継補助金支給規程
〇岩手県事業承継補助金利用の手引き
- (第2次公募)利用の手引きpdf
- (第1次公募)利用の手引きpdf
- (1次・2次共通)利用の手引き様式zip
※利用の手引き様式を追加掲示しました。
〇補助金申請事業者様式
申請予定事業者の方はこちらの様式をご利用ください。
- (1次・2次共通)応募事業者用様式zip
※R5.7.5【応募様式第1号別紙】数値計画の計算方法等について追記しています。
〇補助金採択事業者用様式
補助金の採択を受けた事業者の方はこちらの様式をご利用ください。
- (1次・2次共通)採択事業者用様式zip
【更新履歴】
令和5年 6月27日:新規公開
令和5年 7月19日:更新
令和5年 9月 7日:更新
令和5年11月15日:更新