地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)について

2021年12月06日  お知らせ

地域企業経営支援金の申請受付は1月14日をもって終了しました

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染対策等に取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給します。

国が実施を予定している「事業復活支援金」と各商工団体で受け付けている「地域企業経営支援金」について、事業趣旨や対象期間等が重複することから地域企業経営支援金の対象期間が変更されます。詳しくは下掲のチラシをクリックしてご確認ください。

 

 

本支援金は、6月30日で申請受付を終了した、令和2年11月~令和3年3月を対象期間として実施した地域企業支援金支給事業(令和2年度予算事業)とは異なる事業です。令和2年度予算事業に申請した方も本募集要項を最後までご確認のうえ申請ください。
岩手県が令和3年8月12日に発出した「新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言」による人流等への影響を踏まえ、令和3年9月13日より運用を一部変更(上限額の引上げ)しています。変更箇所は募集要項をご確認ください。

 


■事業の名称

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)


以下は本支援金の要件に関する概略であるため、申請に当たっては募集要項をご確認ください。

■主な対象要件

(1)対象業種(卸売業・飲食業・小売業・サービス業)を営んでいること

 ・対象業種の詳細については、以下の対象業種一覧表をご確認ください。

 ・対象業種一覧表に記載のない業種を主たる業種として営んでいる場合は原則対象となりません。

(注)ただし、主たる業種以外で対象業種を営んでいる事業の実態(取引台帳、許認可証等(写真・HPのみは不可))が確認できる場合には対象となる場合があります。

(例:主たる業種は製造業だが、小売業を営む店舗がある場合 など)

(2)岩手県内で事業を行っていること

 本社の所在地が岩手県外であっても、対象業種を営む店舗・事業所が岩手県内にあれば申請できます。

※無店舗事業者等は、岩手県内に主たる事務所等(法人設立届出書や開業届に記載のある住所等)がある場合に対象となります。

(3)中小企業者(個人事業主や同規模の法人・組合を含む)であること

 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいいます(下記表のとおり)。

【中小企業要件(資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たすこと)】

(注)運輸業・製造業・建設業等、対象業種以外を主たる業種として事業を行っている場合には、(1)の対象業種に該当する店舗・事務所を有することが必要です。その場合、中小企業に該当するかどうかは「主たる業種」で判断します。

(例:主たる業種は建設業だが、飲食店も営んでいる→建設業の基準で判定)

(注)その他の法人や組合、法人格のない社団等も上記票の要件に該当する場合、申請することができますが、対象業種に該当する事業を営んでいることが必要です。また、出資金等がない団体の場合は、従業員で中小企業要件を判断します。
(例:特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人 等)

(注)以下のいずれかに該当する出資構成の場合は対象外とします。

 ・発行済み株式の総額または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している事業者
 ・発行済み株式の総額または出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している事業者
 ・大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上をを占める事業者

(4)売上減少要件

 • 令和3年4月から令和3年10月の期間の売上(今期売上)について、次のいずれかに該当していること。
  1. いずれか一月の売上が前々年同月(令和1年)と比較して50%以上減少している方
  2. いずれかの連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している方

(5)その他の支給要件

 • 新型コロナウイルス感染症対策又は業種転換に取り組んでいること。
 • 支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
 (注)申請日時点で廃業している場合や対象店舗を閉鎖している場合等は対象になりません。
 • 両年度をまたいで比較している場合は、令和1年及び令和2年の確定申告を行っていること。
 • 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
 • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
 • 宗教上の組織又は団体でないこと。
 • 関係法令を遵守していること。
 • 暴力団(注)でなく、その構成員が暴力団員(注)でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。
  (注)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3年法律第77号)に規定するものをいう。


■申請額(支援金の額)の算定
 地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)募集要項よりご確認ください。


■申請受付期間
 7月12日より受付を開始し、終了は令和4年1月14日まで。

 申請受付は1月14日をもって終了しました。


■募集要項・申請様式(軽米町商工会提出用)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)21実施要綱(word)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)22募集要項(word)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)13申請書(様式1.3号)及び誓約書(別紙2)(word)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)24-1申請額計算表(上限30万円)(excel)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)24-2(変更)申請額計算表(上限40万円)(excel)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)15-1申請用チェックリスト(excel)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)15-2(変更)申請用チェックリスト(excel)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)17_1(記載例)申請書(様式1.3号)、誓約書(別紙2)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)17_2(記載例)申請額計算表(上限30万円)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)17_3(記載例)(変更)申請額計算表(上限40万円)

 

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)チラシ(ppt)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)チラシ(協力金との併給)(ppt)

地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)チラシ(事業期間変更等について)(pdf)


■申請書送付先

〒028-6302

岩手県九戸郡軽米町大字軽米4-47

軽米町商工会 地域企業経営支援金 係まで


■お問い合わせ先

本支援金や募集要項に関するお問い合わせについては下記の事務局までお問い合わせください。

地域企業経営支援金事務局

電話番号:019-654-2390(平日9:30~17:00(祝日除く))