岩手県最低賃金が10月27日(日)から現行最低賃金を59円引上げた時間額952円に改正発効されます。
年齢や正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働く全ての労働者に適用され、使用者は、令和6年10月27日以降の労働に対する対価として、時間額952円以上の賃金を支払う必要があります。
詳しくは、岩手労働局HPご覧ください。
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岩手県最低賃金が10月27日(日)から現行最低賃金を59円引上げた時間額952円に改正発効されます。
年齢や正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働く全ての労働者に適用され、使用者は、令和6年10月27日以降の労働に対する対価として、時間額952円以上の賃金を支払う必要があります。
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