約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について

  お知らせ

 この度、中小企業庁では公正取引委員会とともに約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化を推進するため、各事業者団体等に対して下記のとおり要請を行っております。

 令和8年1月から製造委託等代金の支払に係る手形利用が禁止されておりますが、令和9年4月からは取引適正化法の対象外取引を含む製造委託等に係る代金について、原則60日以内の支払が求められることとなります。

 また、令和9年3月末には電子交換所における手形・小切手の交換が廃止される予定であり、支払方法の見直しや支払サイトの短縮への対応が必要となりますので、下記により詳細をご確認下さい。

 

関連URL:公正取引委員会HP

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