夏季における年次有給休暇の取得促進について

  お知らせ

 労働基準法の改正により、2019年4月から全ての企業において、年10日以上の年休が付与される労働者に対する年5日の年休の確実な取得が求められています。

 企業、事業場の実態に合わせた様々な付与の方法がありますので、添付リーフレットを参考にご覧いただき、計画的な業務運営にお役立て下さい。

【添付資料】別添:リーフレット

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