岩手県最低賃金が、10月4日から893円になります

  お知らせ

 岩手県最低賃金が10月4日(水)から現行最低賃金を39円引上げた時間額893円に改正発効されます。

 年齢や正社員、パート、アルバイト等を問わず、岩手県内の事業場で働く全ての労働者に適用され、使用者は、令和5年10月4日以降の労働に対する対価として、時間額893円以上の賃金を支払う必要があります。

 詳しくは、岩手労働局HP、または、下記をご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/content/contents/001576546.pdf

 

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