障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律は平成25年6月に制定され、令和3年5月には同法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が努力義務から「義務」へと改められました。以下、参考資料等。
・障害者差別解消法に基づく経産省所管事業分野における対応指針
平成27年11月、障害者に適切に対応するためのガイドラインとして「経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針」を策定・公表しています。
URL:https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/shougai/downloadfiles/ts_meti.pdf
・経済産業省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(改定案)に関する意見募集
合理的配慮の提供が義務化される令和6年4月の改正法施行までに「対応指針」の改定を行う予定です。現在、パブリックコメントを実施中ですので、ご意見がありましたら以下のURLよりお送りください。
・「電話リレーサービス」の周知
聴覚や発話に障害のある方による電話の利用の円滑化のため、手話通訳者などがオペレーターとして、聴覚や発話に障害のある方と耳のきこえる方の意思疎通を仲介する「電話リレーサービス」が公共インフラ化されることとなりました。
URL:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html
・障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法
全ての障碍者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要であることに鑑み、障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的とした、「障害者による情報取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」が令和4年5月に公布・施行されました。
経済産業省では、アクセシビリティに関する国内外の動向や企業の先進事例等の調査を行いました。