インボイス制度の支援措置について

  お知らせ

税制改正(案)及び令和4年度補正予算の閣議決定に伴い、令和5年10月から開始されるインボイス制度について各種支援措置が講じられることになりました。

【免税事業者からインボイス発行事業者になった方】

税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。

※個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

※事前の届出は不要で、申告時に適用するかどうかを選択

【中小企業者向け】

1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

※対象事業者は、2年前の課税売上高が1億円以下又は1年前の上半期の課税売上高が5千万以下の方

※対象期間は、令和5年10月1日~令和11年9月30日まで

その他、詳細はインボイス制度の支援措置のリーフレットにてご確認ください。

リーフレット(インボイス制度の支援措置)

インボイス制度の概要については以下のリーフレットにてご確認ください。

免税事業者向けリーフレット(R4.12更新版)

 

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