新型コロナウイルス感染症における療養・待機期間終了時の証明について陽性者の療養期間又は濃厚接触者の待期期間解除後に勤務を開始する際、職場等に宿泊・自宅療養の証明または陰性証明等の提出は必要ありません。
新型コロナに係るお知らせと感染対策徹底等のお願い
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