令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。大綱においては、令和6年分の
所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされており、今後、関係する税制改正
法案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることとなります。
減税対象者 |
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(注)である者) (注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける者は、2,015万円以下 |
減 税 額 | 次の金額の合計額 ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度 1 本人(居住者に限る)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円 2 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限る)・・・1人につき30,000円 |
■■■ 源泉徴収義務者は6月からの定額減税実施に準備を!!■■■
給与所得者に対する定額減税は、給与支払者が令和6年6月1日以降に給与等を支払う際に、源泉徴
収額から定額減税を控除する方法で行われます。
給与支払者は国税庁から配布されている『給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税
のしかた』を確認し、6月からの実施に備えましょう。
定額減税に関する詳細は国税庁HP〚定額減税特設サイト〛でご確認ください。