「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、下記の事業規模に該当する事業者のみになります)
該当事業者の基準
容器包装の素材:ガラスびん、PETボトル、紙、プラスチック
製造業等:売上高2億4,000万円超 または 従業員21人以上
商業、サービス業:売上高7,000万円超 または 従業員6人以上
上記に該当する事業者は、下記のチラシにて詳細を確認していただき、
協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)にご連絡お願いします。
※該当するか否かの確認についても協会コールセンターで確認できます