新型コロナウイルス感染症の影響による国税納付の特例猶予の申請期間終了について

2021年01月26日  お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することが困難な場合は、税務署に申請することにより納税が猶予されています。

この特例猶予については、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税(申請期限も同日)を対象としていますが、2月2日以降に納付期限が到来する国税についても、期限までに納付が困難な方には、税務署において所定の審査を行った上で、他の猶予制度を適用できる場合があるため、所轄の税務署にご相談ください。