パートタイム・有期雇用労働法による同一労働同一賃金への対応について

2020年12月23日  お知らせ

令和3年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が中小企業にも適用されることから、同じ企業で働く正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。岩手働き方改革推進支援センター及び本会の専門家派遣制度等を活用しながら解決向けて取り組みましょう。

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