新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給するものです。
この度、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間が10月1日から12月31日、申請期限が令和3年3月31日まで延長されることとなりました。
なお、休業支援金・給付金の支給にあたっては、労働者が申請することとなっていることから、休業の事実などを証明する「支給要件確認書」の記載について当該事業者のご協力を併せてお願い申し上げます。