コロナウイルス感染症の発生に係る納税の猶予制度のお知らせ(二戸税務署より)

2020年04月07日  お知らせ

二戸税務署からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、各種イベントの中止・延期等により

売上が著しく低下して、納税資金のねん出が困難な納税者の方が増加することが懸念されています。

国税庁においては、国税を一時的に納付することが困難な事情がある納税者から納付相談を受けた場合には、納税者の方が置かれた状況に配慮しながら、迅速かつ柔軟に猶予制度を適用することとしています。

つきましては、国税を一時的に納付することが困難な場合には、できるだけ早く、二戸税務署にご相談いただきますようお願い致します。

リーフレット(国税庁HP内)

詳細は、上記をクリックしてください。