消費税制度セミナーの開催

2025年04月24日  お知らせ

 令和5年10月から開始されたインボイス制度の特例措置は6年間定められています。期間中は適格請求書がなくても一定割合の仕入税額控除を受けられ、令和8年9月30日までは80%の控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日は50%の控除が可能です。

 また、物価高騰の余波による販売額への価格転嫁が生じられ、消費税課税事業者に登録される事業所も多く見受けられます。そのような中、改めて、インボイス制度の概要を説明するセミナーを開催いたします。

 

消費税制度セミナーチラシ