新型コロナウイルス感染症オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。
つきましては、以下のリンクよりご確認ください。
URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0022001-187_04.pdf