岩手県特定(産業別)最低賃金の改正決定について

2021年12月28日  お知らせ

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます!

・次の産業で働く労働者に令和3年12月29日以降適用されます。

「鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業」(878円)

「光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業」(856円)

「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」(847円)

「自動車小売業」(879円)

注:岩手県各種商品小売業最低賃金は、平成28年12月11日に767円に、岩手県百貨店,総合スーパー最低賃金は、平成30年12月28日に800円改正されて以来、据置きとなっています。現在の岩手県最低賃金を下回っていますので、岩手県最低賃金821円が適用されます。

※岩手県最低賃金は、令和3年10月2日から時間額821円に改正されています。

・詳細は、岩手労働局ホームページ又は岩手労働局労働基準部賃金室へお問い合わせください(TEL:019-604-3008)