2021.4.6 現在
一時支援金について
八幡平市商工会 会員用
詳細を知りたい方は こちら
一時支援金とは
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の方々に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が支払われます。
給付の対象
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業(宣言地域内にある時短要請対象の飲食店と取引があり、影響をうけていること)又は外出自粛等の影響を受けていること。
- 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること。
- 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接・間接的な影響を受けていること。
支 給 額
【給付金の計算】
2019年又は2020年の対象期間の合計売上から、2021年の対象月の売上を3倍した金額を差し引いた額を給付。
給付額 = 2019年または2020年の対象期間(1月~3月)の合計売上 -(2021年の対象月の売上「今年」 × 3ヶ月)
- 対象期間 1月~3月
- 対象月 対象期間から任意に選択した月(50%売上げが減少した月)
- 個人の方は30万円が上限。 中小法人の方は60万円が上限。
申請受付期間
2021年3月8日(月)~ 5月31日(月)
給付対象のポイント
- 給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。補足資料
- 本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
- 売上が50%以上減少していても、宣言地域の事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
- 地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象飲食店は給付対象外です。
- 一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位での給付になります。
主な給付対象者及び保存書類
支給対象者のイメージ図
- 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響を受けている事業者の方 ⇒ 具体的な保存書類の例
- 外出自粛による影響を受けている事業者の方 ⇒ こちらの書類をもって保存書類(証拠書類)にすることが可能になりました。
給付対象となり得るケース
記載内容は支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当会は一切の責任を負いません。
- 緊急事態宣言発令地域(11都府県)の飲食店等に、直接・間接的に商品やサービスを提供している事業者
- 八幡平市への来訪者向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者(*)
(*)この場合の旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)」です。また、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行っている場合は給付対象外です。出典:summary.pdf (meti.go.jp)>
八幡平市は緊急事態宣言発令地域ではありませんが、「宣言地域外で、特に外出自粛の影響を受けている地域」に該当しております。それを示す統計データは、こちらからダウンロード頂き、記載の注意事項をご承諾の上ご利用ください。
(盛岡市の統計データは、こちらからダウンロード頂き、記載の注意事項をご承諾の上ご利用ください。) - 宣言地域の個人顧客との継続した取引のある事業者
- 上記2.3.の事業者に、直接・間接的に商品やサービス提供している事業者
(注)それぞれの場合で保存書類は異なります。保存書類等の詳細は、各自一時支援金ホームページでご確認ください。
必要書類
申請方法
- 「アカウントの申請・登録」
-
WEBサイトから申請者アカウント(申請ID)を作成。
- 「事前確認」 ※ 登録確認機関(商工会等)による「事前確認」が必要です。(不正受給防止のために、事業の実態を確認)
-
- 事前確認をしていただき、登録確認機関に予約を入れる。
- 商工会員は「八幡平市商工会」の受付が可能です。
- 確認書類の準備
- 本人確認書類(免許証等)
- 収受印のある確定申告書の控え(2019年1月~3月及び2020年1月~3月を含む全ての申告書の控え)
- 2019年1月から2021年対象月までの帳簿書類(売上台帳等)
- 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
- 代表者または個人事業主本人が自書した「宣誓・同意書」
(商工会会員の方は1~4は省略できますので、「宣誓・同意書」と「申請ID」のみ準備してください)
- 登録確認機関にて事前確認の実施。 登録確認機関が事前確認通知番号を発行。(支援機関用)
- 登録確認機関では、事務局が定めた書類の有無や宣誓書類のチェックなど形式的な確認のみおこない、支給の対象になるかの判断は行いません。
- 「申請」 事前確認完了後、マイページにて必要事項を入力し「事務局に申請」
-
申請に必要な書類はこちら。
【申請手順】
ダウンロード
詳細につきましては、こちらの資料をダウンロードしていただくか、HPをご覧ください。
一時支援金の詳細について
一時支援金 電話相談窓口
- 申請者用 TEL 0120-211-240
- 登録確認機関用 TEL 0120-886-140
相談時間:8時30分~19時 (土日、祝祭日を含む前日対応)
申請サポート会場
感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。先に予約を済ませてからご来場ください。
サポート会場はこちら
感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。先に予約を済ませてからご来場ください。
サポート会場はこちら