みなさまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金等について、ご相談にのっております。
労働保険
労働者を1人でも雇用する(一部除く)事業主は、労災保険と雇用保険に必ず加入し、労働保険料を納付しなければなりません。労働保険は、従業員の各種給付金の制度や事業主の各種助成金制度の対象となるなど、皆様が安心して加入できる制度です。その労働保険の事務委託を商工会では行っています。
労災保険とは(労働者災害補償保険)
仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付される他、休業補償給付が受けられます。
また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上及ぴ通勤途上事故のいずれも適用になります。
ただし、第三者行為の場合は、自賠責保険の給付が優先します。
保険料は全額事業主が負担します。
雇用保険とは
雇用保険制度は、従業員が失業した場合にその就職までの一定の間、必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し、再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営され、事業主は新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したとき、あるいは、事業所を設置するときなどには、その旨を所定の届出書によって公共職業安定所に届け出なければならないことになっています。保険料は、会社と従業員で負担します。
労働事務保険組合のご案内
労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。ところが、労働保険について事業主が処理しなければならない事務は相当複雑で手間となる手続きがいろいろとあります。
労働保険事務組合は、事業主に代わってその複雑な事務手続きの一切を代行いたします。
労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる方は
- ①常時使用する労働者が300人以下の事業主
- ②ただし、小売業1サービス業は50人以下、卸売業は1OO人以下の事業主
委託した場合の特典
- ①労働保険加入の手続や雇用保険の取得・喪失手続きなど事業主の方の事務処理が軽減されます。
- ②労働保険料の申告・納付等の事務処理の手間も省けます。
- ③通常は加入することができない事業主や家族従業員なども、労災保険に特別加入することができます。
- ④労働保険の納付は、金額にかかわらず3回に分割納付することができます。(通常は概算保険料額が40万未満の場合は一括納付となります)
- ⑤労務関係の指導や情報提供も行います。
- ⑥委託手続が簡単なうえ安価な事務委託手数料で安心して委託できます。