中小・小規模事業主に対する割増賃金率の引上げについて

2022年10月11日 - 新着情報

 厚生労働省より働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から適用されることからご案内します。

 ■改正のポイント
  中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります。

 *詳細は別添リーフレットでご確認下さい。