消費税インボイス制度登録申請受付開始(R5.3.31)

2021年10月01日 - 新着情報

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入にあたり、令和3年10月1日より登録申請の受付が開始されました。

〈インボイス制度とは〉

◆売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

◆買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

〈インボイスとは〉

登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するもの。インボイスを交付する事業者となるには事前に登録申請が必要です。令和5年10月1日から登録を受けようとする事業者は、原則として令和5年3月31日までに納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。

インボイス制度について詳しくお知りになりたい方は、国税庁の「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm