中小事業主に対する割増賃金率の引き上げに係る周知について

2022年08月04日 - 新着情報

 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、令和5年4月1日から中小事業主に適用されることとなっておりますのでお知らせします。

 リーフレット(月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます)
  000930914.pdf (mhlw.go.jp)