6.補助金
補助対象者の業種
○下記の一覧に該当する業種で、不特定多数の人の出入りのある来客型の店舗や事業所で実施する対策を対象とします。
※従業員のみが利用する事務所や無店舗営業等、不特定多数の人の出入りのない施設は対象外とします。
※主たる業種以外でも、顧客への物品販売やサービスの提供など、従業員と顧客の接点が生じる業種を営んでいる場合は、当該対策に要する経費は補助対象とします。
サービス業
G(情報通信業)の一部
- 38 放送業・39 情報サービス業
- 41 映像・音声・文字情報制作業のうち下記
小分類411(映像情報制作・配給業)・小分類412(音声情報制作業)・小分類415(広告制作業)・小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)
K(不動産業、物品賃貸業)の一部
L(学術研究、専門・技術サービス業)
M(宿泊業、飲食サービス業)の一部
N(生活関連サービス業・娯楽業)
O(教育、学習支援業)
P(医療、福祉)
R(サービス業)の一部