確定申告期限の柔軟な取扱いについて

  お知らせ

昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることといたしました。
申告書の作成又は来署することが可能になった時点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをします。

■国税庁
確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)(PDF/116KB)(令和2年4月6日)