新型コロナウイルス感染症支援策 持続化給付金に関するお知らせ
持続化給付金とは、感染拡大防止のために営業自粛により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金です。
給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円まで。※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
給付対象者
【法人の場合】
(1)2020年4月1日時点において、次のいずれかを満たすことが必要です。ただし、組合若しくはその連合会または、一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の2/3以上が個人または次のいずれかを満たす法人であることが必要です。
①資本金の額または出資の総額が10億円未満であること。
②資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
(2)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
【個人事業主の場合】
(1)2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること。
※一度給付を受けた方は、再度給付申請をすることができません。
申請期間
給付金の申請期間は、令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日までです。
申請方法
持続化給付金の申請用HP(令和2年度補正予算の成立後公表)からの電子申請。
会社情報等を申請画面に入力し、下記の証拠書類等を申請画面上で添付して申請を行うこととなりますので、事前の準備をお願いします。電子申請が困難な事業者向けに完全予約制の窓口を全国に設置する予定。
【法人の場合】
(1)対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表1の控え(収受日付印が押されていること)及び法人事業概況説明書の控え
(2)対象月の月間事業収入が分かるもの
(3)法人名義の振込先口座の通帳写し
(4)その他事務局が必要と認める書類
【個人事業主の場合】
(1)青色申告を行っている場合
ア 2019年度分の確定申告書第1表の控え(収受日付印が押されていること)及び所得税青色申告決算書の控え
イ 対象月の月間事業収入が分かるもの
ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳写し
エ 運転免許証等本人確認書類
オ その他事務局等が必要と認める書類
(2)白色申告を行っているもの
ア 2019年分の確定申告書第1表の控え(収受日付印が押されていること)
イ 対象月の月間事業収入が分かるもの
ウ 申請者本人名義の振込先口座の通帳写し
エ 運転免許証等本人確認書類
オ その他事務局等が必要と認める書類
今後の詳細については、公表され次第商工会ニュース及び商工会HP等で随時お知らせします。