地域企業経営支援金(令和3年度予算事業)
【地域企業経営支援金について】
岩手県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により厳しい状況にあっても、感染症対策等に取り組みながら事業継続を行えるよう、減収幅に応じて感染対策等に係る経費を支援します。
※令和2年11月から令和3年3月を対象とした支援金とは別の事業です。(併給可)
「新型コロナウイルス感染症岩手県緊急事態宣言(令和3年8月12日発出)」に伴う経営への影響拡大を踏まえ、本支援金の上限額を引き上げます。
本支援金の支給金額の算定にあたり、岩手県緊急事態宣言期間を含む場合、
1店舗当たりの上限額 30万円 ⇒ 40万円
1事業者当たりの上限額 150万円 ⇒ 200万円
※緊急事態宣言発出以降の申請であっても宣言期間を含まない期間での申請の場合は、引き上げになりません。
※既に本支援金の支給を受けている場合には、宣言期間を含む期間での変更申請が可能です。
国が実施を予定している「事業復活支援金」と「地域企業経営支援金」について、事業趣旨や対象期間等が重複することから地域企業経営支援金の対象期間を以下のとおり変更します。
当初:令和3年4月~令和4年3月
変更:令和3年4月~令和3年10月
また、申請受付期間を以下のとおり変更します。
当初:~令和4年3月31日(木)まで
変更:~令和4年1月14日(金)まで ※当日消印有効
11月以降の分については、国「事業復活支援金」の活用をご検討ください。
※「事業復活支援金」については、詳細が分かり次第ご案内いたします。
【支給事業実施要綱】支援金募集要項
【募集要項】
【申請様式】※ダウンロードにてご使用ください。
●個人、法人共通
●既に支援金支給を受けている方用の様式は、こちら
【提出添付書類】
●個人事業主の場合
・売上減少要件を満たすことが分かる書類
①確定申告書
電子申告日等の記載、税務署受領印または電子申告受信通知(受信通知添付)のあるもの。
②1.2ページ目必須。ない場合には各月の売上をまとめた「月別売上表」と「その月の売上台帳」等を提出。
③今期売上(R3.4~10月)が分かる売上台帳や売上データなどの任意の売上確認書類
・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
・振込先の口座情報が分かる通帳等の写し(表面と見開き1ページ目の写し。店番号、口座番号、カナ氏名等が分かる部分の写しが必要です)
・対象となる店舗の外観・内観の写真
※店舗が複数存在し、上限額が変動する場合にのみ添付が必要。
●法人の場合
・売上減少要件を満たすことが分かる書類
●申告を終えている期の売上に係る書類
①法人税確定申告書
電子申告日等の記載。税務署受領印または電子申告受信通知(受信通知添付)のあるもの。
②法人概況説明書
①の申告期と対応する期間のもの
③売上データ、売上台帳など
1円単位までの売上で計算する場合は添付が必要。
●申告を終えていない期の売上に係る書類(売上台帳や売上データなど任意の売上確認書類)
・履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)※写し可
・振込先の口座情報が分かる通帳等の写し(表面と見開き1ページ目の写し。店番号、口座番号、カナ氏名等が分かる部分の写しが必要です)
・対象となる店舗の外観・内観の写真
※店舗が複数存在し、上限額が変動する場合にのみ添付が必要。
【申請期限】
令和4年1月14日(金)まで ※消印有効
【給付要件】
次の(1)~(5)をすべて満たす方が対象です。
(1)対象業種(卸売業・飲食業・小売業・サービス業)を営んでいること
対象業種一覧表に記載のない業種を主たる業種として営んでいる場合は原則対象となりません。
ただし、主たる業種以外で対象業種を継続的に営んでいる事業の実態(取引台帳、許認可証等(写真・HPのみは不可))が確認できる場合には対象となる場合があります。(例:主たる業種は製造業だが 小売業を営む店舗がある場合 など)
(2)岩手県内で事業を行っていること
・岩手県内で店舗・事務所を有し、事業を行っている事業者を対象とします。
・複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工団体(商工会議所・商工会)に一括で申請してください。
(注)店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。
・本社の所在地が岩手県外であっても、対象業種を営む店舗(事業所)が岩手県内にあれば申請できます。
(3)中小企業者であること
中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令)昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいいます。
業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
小売業、飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
宿泊業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たすこと。
(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たす法人や組合も申請することができます。(例:特定非営利活動法人、一般社団法人。社会福祉法人など)
(注)本支援金の対象業種以外を主たる業種として営んでいる場合、その主たる業種の資本金の額や従業員数で中小企業者に当てはまるかを判断します。(例:建設業が主たる業種であるが、飲食店を営んでいる場合は、建設業の基準で判定。)
(4)売上要件
令和3年4月~10月の期間の売上(今季売上)について、次のいずれかに該当していること。
1 いずれか一月の売上が前々年同月(令和1年)と比較して50%以上減少している方
2 いずれか連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している方
(注)創業等で前年の売上が存在しない者にあっては、売上を比較する月の直近までのいずれか一月の売上、若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を用いることとします。
(5)その他の支給要件
・新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。
・支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
・個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること。(両年度をまたいで比較している場合は、令和1年及び令和2年の確定申告を行っていること。)
・法人の場合は、決算期に応じた直近の法人税確定申告を行っていること。
・法人税(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。
・宗教上の組織若しくは団体でないこと。
・関係法令を遵守していること。
・暴力団でなく、その構成員が暴力団員でないこと。また暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。
【支援金額の算定】
支援金額の算定は次の(1)~(4)によって算定します。
(1)売上減少額の算定
令和3年4月~10月の間で、連続する3か月(例:4月~6月)の売上の合計を前々年の同期間の売上の合計から差し引いた額を算出します。
(注)1,000円未満の端数が発生する場合は切り捨てます。
(注)白色申告者にあっては、月平均の売上を算定に用いることができます。
(2)申請限度額の算定
原則、1事業者当たりの支援金の上限額は以下のとおりとなります。
【店舗のみを有する場合】
・1店舗当たり上限額30万円 ⇒ 上限額40万円
・複数「店舗」を有する場合、店舗数(最大5)×30万円(最大150万円まで) ⇒ 200万円
【事務所のみを有する場合】
・上限30万円(複数事務所を申請しても1店舗として取扱い) ⇒ 40万円
【店舗と事務所の両方を有する場合】
・店舗のみで上限額を計算(例:店舗1+事務所1で申請しても、店舗数1で上限額を計算)
【例外】
他業種に比べて1店舗当たりの売上金額が多い「卸売業」及び「宿泊業」については以下の表のとおり従業員数に応じて上限額を設定することができます。
従業員数 | 支援金の上限額 | |
1 | 0~9人 | 300,000円 |
2 | 10~19人 | 600,000円 |
3 | 20~29人 | 900,000円 |
4 | 30~49人 | 1,200,000円 |
5 | 50人以上 | 1,500,000円 |
(3)支援金額算定
申請額(支援金の額)は、「(1)売上減少額」と「(3)申請限度額」のいずれか【低い額】となります。
(4)前年同期間の売上が存在しない場合
創業者等で前年の売上が存在しない者においては、比較月の直近までのいずれか一月の売上若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を算定に用いることができます。
【お問合せ先】
本支援金や募集要項に関するお問合せについては下記の事務局までお問い合わせください。
地域企業経営支援金事務局
電話番号:019-654-2390(平日9:30~17:00(祝日除く))