新着情報
2020年12月09日
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限を延長します
【制度概要】
主に以下の2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。
①令和2年4月1日から12月31日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※詳細は、厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。
【対象期間及び申請期限】
※申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:9月の休業であれば10月1日から申請可能)
【申請方法(郵送)】
①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類(免許証の写しなど)、④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)、⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送してください。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
【問合せ先】
・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
・電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話:0120-221-276 月曜日~金曜日 8:30~20:00/土日祝日 8:30~17:15