矢巾町商工会

新着情報 2020年08月03日

「家賃支援給付金」が発表されました

家賃支援給付金とは、新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する皆さまの事業の継続を支えるため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金を給付する制度です。

給付額

以下のすべてに当てはまる方が対象です。

(1)【法人のみ】

2020年4月1日時点で、次のいずれかに当てはまる法人であること。

ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その直接または間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人または次のいずれかに当てはまる法人であることが必要です。

ア 資本金の額または出資の総額が、10億円未満であること

イ 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が、2,000人以下であること

(2)2019年12月31日以前から事業収入(以下、売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

(3)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、以下のいずれかに当てはまること。

ア いずれか1ヶ月の売上が前年同月と比較して50%以上減っている

イ 連続する3ヶ月の売上の合計が前年同期間の合計と比較して30%以上減っている

(4)他人の土地・建物をご自身で営むために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。

申請期間

給付金の申請期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。

申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までです。

締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。

申請方法

家賃支援給付金の申請用HPからの電子申請。(申請HP:https://yachin-shien.go.jp/

会社情報、賃貸契約内容等を申請画面に入力し、下記の書類を申請画面上で添付して申請を行うこととなりますので、事前の準備をお願いします。電子申請が困難な事業者向けに完全予約制の窓口(会場:盛岡市 アートホテル盛岡)が設置されています。

※申請サポート会場 会場:アートホテル盛岡  住所:盛岡市大通三丁目3-18

添付書類

〇法人の場合

(1)2019年分の確定申告書別表一の控え(1ページ目)

(2)法人事業概況説明書の控え(両面)

(3)受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)

(4)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳等(様式の指定なし)

(5)賃貸借契約書の写し

(6)直前3ヶ月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行取引明細、領収書 等)

(7)申請者本人名義の振り込み口座の通帳写し(表紙及び表紙裏面)

〇個人事業主の場合

(1)2019年分の確定申告書第一表の控え(1ページ目)

(2)月別売上の記入のある2019年分所得税青色申告決算書の控え(両面)

(3)受信通知(e-Taxにて申告を行っている場合のみ)

(4)申請にもちいる売上が減った月・期間の売上台帳等(様式の指定なし)

(5)賃貸借契約書の写し

(6)直前3か月間の賃料の支払い実績を証明する書類(銀行取引明細、領収書 等)

(7)申請者本人名義の振り込み口座の通帳写し(表紙及び表紙裏面)

(8)運転免許証等本人確認書類

その他注意点等

(1)共益費及び管理費が、賃料について規定された契約書と別の契約書に規定されている場合は、給付額算定の対象に含まれません。

(2)複数月分の賃料をまとめて支払っている場合には、申請日直前の支払いを1ヶ月分に平均した金額を算定の基礎金額とします。

(3)添付する賃貸契約書は、申請者ご自身の名義で契約されていること、2020年3月31日と申請日の両方で有効なものであることが必要です。

(4)売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものでないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。

(5)その他、詳細及び申請方法等については、商工会までお問い合わせください。

 

 

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