新型コロナ・新しい生活様式に対応した感染症対策を支援します【地域企業感染症対策等支援事業費補助金】
【補助事業の概要】
岩手県では、事業者の皆さまが取り組む新型コロナ感染症対策や飲食店における事業転換(テイクアウトや宅配、移動販売)の経費を補助します。
お客様や従業員の皆さまが安心して来店し営業を続けられるよう、補助事業を活用した感染症対策の実施をご検討ください。
【対象経費一覧】
・飛沫感染防止のためアクリル板やビニールカーテン、マスクやゴーグルを購入した
・接触感染防止のためにセンサー式の水道蛇口を導入した
・店内の換気のため換気設備を導入した
・店内の消毒や利用客の消毒のため消毒液や消毒ポンプスタンドを購入した
・利用客の体温を確認するため非接触型体温計やサーモカメラを導入した
・テイクアウトや宅配に対応するためメニュー表やチラシなどを作成した
【補助額】
1店舗あたり10万円を上限として、補助対象経費(税抜き)の実費分10/10を補助します。
(ただし、このうち消耗品費は3万円までを上限とします。)
◆補助を受けられる対象
【補助対象者】
次の(1)、(2)の両方に該当する者を対象とします。
(1)中小企業者、個人事業主または中小企業と同等の規模の法人・組合である(商店街など、中小企業者を構成員とする団体が取りまとめて申請することもできます)
(2)来店型の店舗(飲食業、小売業、サービス業、宿泊業)を岩手県に有している
【補助対象経費】
次の(1)、(2)の両方に該当する経費を対象とします。
(1)感染症対策に要した経費
(2)令和2年4月~令和3年1月31日の間に購入・支払いを行ったもの(領収書など支払い状況を確認できる書類の写しが必要です)
◆申請方法
下記の申請書類を、「店舗・事業所が所在する商工会」へ提出ください。
【募集期間】
令和3年2月10日(水)まで
◆申請書類
下記の申請様式1~5と添付書類をご準備ください。(鉄道・道路旅客運送業の場合は一部様式が異なります)
【申請様式】
・様式2-3 補助事業の内容(中小企業者を構成員とする団体)
・様式5 代理受領に関する委任状(申請者と口座名義が異なる場合のみ提出が必要)
・記載例
【添付書類】
・【個人事業主】本人確認書類の写し……運転免許証、マイナンバーカード等
・【法人】法人登記事項証明書または法人番号が分かる資料の写し
・【その他団体】団体の概要、団体の規模が分かる資料の写し
・【中小企業者を構成員とする団体】団体の概要が分かる資料の写し
・対象経費についての証拠書類の写し……領収書、レシート、発注・契約書等
・受取口座通帳の写し(申請者名義のもの)……店番号、口座番号、名義(カタカナ)が分かるもの(通帳表紙裏面等)
※その他、審査に必要な書類の提出をお願いする場合があります。
◆提出方法
矢巾町商工会に申請書を提出ください。
ただし、矢巾町外に店舗・事業所が所在する場合は、所在する地域の商工会及び商工会議所に提出してください。
◆その他留意事項
(1)補助金の交付を受けた場合は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、その帳簿及び証拠書類を令和8年3月31日まで保管しておかなければなりません。
また、会計処理に当たっては、補助金収入を他の収入と区別してください。
(2)補助金を他の用途に使用したときや、虚偽の申請など不正な手段によって補助金の交付決定を受けたことだ判明したときは、交付決定を取り消し、補助金を返還していただく場合があります。
(3)県は、予算の執行の適正を期するため必要がある場合に限り、補助事業によって行われた内容について報告を求めたり、県職員による立入検査を行ったりする場合があります。
(4)補助事業によって単価50万円(税抜き)以上の備品等の購入や外注工事等を行う場合は「処分制限財産」に該当し、取得日から5年間において当該財産の処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。
処分制限財産については、その管理状況を明らかにし、5年間(令和8年3月まで)保存してください。
5年以内に処分を行う場合は、経過した年数に応じて補助金の返還を求める場合があります。
◆お問合せ
詳細については、矢巾町商工会(TEL:697-5111)までお問合せください。