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2018年12月03日
岩手県特定(産業別)最低賃金が改正されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金が、平成30年12月28日(金)に改正されます。
最低賃金には、岩手県内すべての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
今回は、平成30年10月1日に改正された最低賃金(10月2日の本会ホームページ掲示)に引き続き、「岩手県特定(産業別)」の最低賃金が改正されます。
【岩手県特定(産業別)最低賃金】
〇鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 829円
〇光学機械器具・レンズ、時計・同部分製造業 809円
〇電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 796円
〇百貨店、総合スーパー 800円
〇自動車小売業 838円
〇各種商品小売業 767円
※「各種商品小売業最低賃金」については改正されないため、各種商品小売業のうち、50人未満の事業所は現行の時間額767円が適用され、50人以上の事業省は「百貨店、総合スーパー最低賃金」が適用されます。
※岩手県最低賃金は、平成30年10月1日から時間額762円に改正されています。
注意
全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等オ含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わ なければなりません。 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間及び労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手 当等は含まれません。 |
詳細は、岩手労働局ホームページまたは岩手労働局労働基準部賃金室(TEL 019-604-3008)にお問い合わせください。