遠野ショッピングセンタ−テナント公募基準

@入居に関しては、市内に住所及び事業所を有する者、県内に住所及び事業所を有する者、
 その他の者の順により優先順位とする。

A設置者である市が示す、テナントの業種、使用料、入店諸条件に同意すること。

B新たに設立する協同組合に加入し、その運営の必要経費を納入すること。

C営業時間、休日等を協同組合内で統一できること。

D既に小売・サ−ビス業を営んでいる事業者にあっては、申込みの際次の書類を提出する
 こと。

・従前の業務に加え新商品の開発・提供、新役務の開発・提供、新販売方式の導入等新
  たな事業活動を行い、且つこれを実施することにより事業の成
長が見込まれる計画書

・販売・収支・投資計画書

3カ年分の決算書写し

E新規に事業を開業する者にあっては、ショッピングセンタ−内で実施する予定の事業内
 容及び資金調達方法、予想損益等の事業計画を有し、応募の際に
その計画を提出すること。

Fテナントが支払う使用料月坪約5,000円を、遅滞なく支払うこと。

G使用料を、正当な理由なく3ヶ月以上滞納した場合は、退去すること。また、退店する
 場合には、退店日から起算して6ヶ月前までに書面により表明し、
退店の際は入店時点
 の状況に復旧のうえ引き渡すこと。なお、これを怠った
場合は、遠野市はこれに要する
 費用相当額を退店者に請求できること。

H入店の際には、連帯保証人を必ず付けることとし、上記F及びGの事態が発生しその費
 用を入店者が支払えない場合には、連帯保証人がその費用を支払うこと。

I税金を滞納していないこと。

J新規雇用を行う必要がある場合は、できるだけ現在のショッピングセンタ−従業員の再
 雇用に努めること。

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