遠野ショッピングセンタ−テナント公募基準
@入居に関しては、市内に住所及び事業所を有する者、県内に住所及び事業所を有する者、
その他の者の順により優先順位とする。
A設置者である市が示す、テナントの業種、使用料、入店諸条件に同意すること。
B新たに設立する協同組合に加入し、その運営の必要経費を納入すること。
C営業時間、休日等を協同組合内で統一できること。
D既に小売・サ−ビス業を営んでいる事業者にあっては、申込みの際次の書類を提出する
こと。
・従前の業務に加え新商品の開発・提供、新役務の開発・提供、新販売方式の導入等新
たな事業活動を行い、且つこれを実施することにより事業の成長が見込まれる計画書
・販売・収支・投資計画書
・3カ年分の決算書写し
E新規に事業を開業する者にあっては、ショッピングセンタ−内で実施する予定の事業内
容及び資金調達方法、予想損益等の事業計画を有し、応募の際にその計画を提出すること。
Fテナントが支払う使用料月坪約5,000円を、遅滞なく支払うこと。
G使用料を、正当な理由なく3ヶ月以上滞納した場合は、退去すること。また、退店する
場合には、退店日から起算して6ヶ月前までに書面により表明し、退店の際は入店時点
の状況に復旧のうえ引き渡すこと。なお、これを怠った場合は、遠野市はこれに要する
費用相当額を退店者に請求できること。
H入店の際には、連帯保証人を必ず付けることとし、上記F及びGの事態が発生しその費
用を入店者が支払えない場合には、連帯保証人がその費用を支払うこと。
I税金を滞納していないこと。
J新規雇用を行う必要がある場合は、できるだけ現在のショッピングセンタ−従業員の再
雇用に努めること。