本支援金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者が引き続き感染症対策に取り組めるよう、減収幅に応じて感染症対策等に係る経費を支援し、更なる感染対策の実施を図っていただくことを目的に支援金を支給するものです。紫波町の事業者は紫波町商工会に申請いただくこととなります。まずは商工会にご相談ください。(電話019-672-2244)
・申請対象者 (次の(1)~(5)に全て該当する者)
(1)対象業種(卸売業・飲食業・小売業・サービス業)を営んでいること
※ただし、主たる業種以外で対象業種を継続的に営んでいる事業の実態(取引台帳、許認可証等(写真・HPのみは不可))が確認できる場合には対象となる場合があります。(例)主たる業種は製造業だが、小売業を営む店舗がある場合、など。
(2)岩手県内で事業を行っていること
○岩手県内で店舗・事務所を有し、事業を行っている事業者を対象とします。
○対象となる店舗・事務所が所在する区域の商工会議所・商工会(以下「商工団体」という)に申請
してください。
※無店舗で営業されている方は法人設立届出書や開業届に記載のある主たる事務所
の所在する商工団体へ申請してください。
○複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工
団体に一括で申請してください。
※店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。申請は1事業者1回のみとなります。(複数の店舗を分けて申請することはできません)
○本社の所在地が県外であっても、対象業種を営む店舗・事務所が岩手県内にあれば申請できます。
※無店舗事業者等は、岩手県内に主たる事務所等(法人設立届出書や開業届に記載のある住所等)
がある場合に対象となります。
○常設の施設を持たない業態の場合は、原則、週1回以上営業を行っていることを要件とします。
※複数出店している場合でも、申告上の事業所在地1か所のみを事務所としてカウントします。
(3)中小企業者であること
○申請者は中小企業者であることを要件とします。
(4)売上減少要件
○令和3年4月から令和4年3月の期間の売上(今季売上)について、次のいずれかに該当していること。
① いずれか一月の売上が前々年同月(令和1年)と比較して50%以上減少している方
② いずれかの連続する3か月の売上の合計が前々年同期と比較して30%以上減少している方
※売上減少要件の判断に使用する売上は、事業者全体の売上(申請対象となる店舗以外の売上も含
む)で比較します。
(5)その他要件
○新型コロナウイルス感染症対策又は業種転換に取り組んでいること。
○支援金受給後も、事業を継続する意思があること。
○個人事業主の場合、売上を比較する年月に応じた所得税の確定申告を行っていること
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
○法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること。
(新規創業者等で申告を1期も終えていない者は除く)
○法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 ○宗教上の組織又は団体でないこと。
○関係法令を遵守していること。
○暴力団でなく、その構成員が暴力団員でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。
・申請限度額
○1店舗支給上限30万円(売上減少期間の差額で支給額を算定します。)
※複数店舗を持つ場合、5店舗まで(150万円)申請可能。
・申請期限
令和4年3月31日まで※当日消印有効
・必要書類
令和元年度の申告決算書類、対象期間の売上台帳等、通帳のコピー、実在確認書類(個人:運転免許証等の本人確認書類、法人:履歴事項全部証明書)、店舗の写真(複数店舗の場合)
・お問合せ先
本支援金や募集要項に関するお問合せについては商工会または下記の事務局までお問合せ下さい。
地域企業経営支援金事務局
電話番号:019‐654‐2390 (平日9:30~17:00(祝日除く)
HP: https://iwate-kigyoushien.com/
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