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紫波町商工会地域企業経営支援金について 2021年04月09日 - 経営情報

紫波町商工会では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取り組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し、支援金を支給いたします。詳しくは商工会までご相談ください。

・申請対象者 (次の(1)~(5)に全て該当する者

(1)中小企業者等(又は中小企業者を構成員とする団体)であること

(2)商工団体が管轄する区域に店舗・事業所を有すること

(3)飲食業・小売業・サービス業・鉄道業及び道路旅客運送業を営む店舗・事業所

(4)令和2年11月から令和3年3月の間の売上について、次のいずれかに該当していること。

 ① いずれか一月の売上が前年同月と比較して50%以上減少している者

 ② いずれかの連続する3か月の売上の合計が前年同期と比較して30%以上減少している者

(5)その他要件

・新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。

・支援金受給後も、事業を継続する意思があること。

・個人事業主の場合は、令和2年分の所得税の確定申告を行っていること(令和3年1月以降に創業した者にあってはこの限りではない)。※法人の場合は、決算期に応じた直近の期の法人税確定申告を行っていること。

・法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。

・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

・宗教上の組織若しくは団体でないこと。

・関係法令を遵守していること。

・暴力団※でなく、その構成員が暴力団員※でないこと。また、暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条(平成3年法律第77号)に規定するもの)

・申請額の算定

(1)売上減少額の算定

・令和2年11月から令和3年3月の間で、連続する3ヶ月(例:11月~1月)の売上の合計を前年の同期間の売上の合計から差し引いた額を算出します。

※ 1,000円未満の端数が発生する場合は切り捨てます。

※ 白色申告者にあっては、月平均の売上げを算定に用いることができます。

(2)申請限度額

・1事業者あたりの支援金の上限(申請限度額)は、以下の「基準額」と「上限額」のいずれか【低い額】となります。

「基準額」:対象店舗数(上限5店舗)×40万円

「上限額」:法人及び組合:200万円、個人事業主:100万円 

・添付書類

直近の確定申告書・決算書、売上が下がったことがわかる売上台帳、本人確認書類(個人:免許証、マイナンバーカード、保険証等、法人:履歴事項証明書)

・申請期限

令和3年6月30日(水)まで※当日消印有効