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紫波町地域企業感染症対策等支援事業費補助金について 2020年10月05日 - 経営情報

紫波町では、町内事業者が経営を継続するために行う新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策や飲食店における業態転換に対して、その経費を支援する補助金の申請が10月1日から始まりますので、ご案内いたします。

対象経費及び補助額】

次の条件を全て満たす経費が対象となります。

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために行う対策であること。

2 下記に定める経費であること。

(ただし、消耗品費については、鉄道業・道路旅客運送業を除き、1事業所につき3万円を申請額の上限とする。)

3 令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に発注、契約及び支払いが完了した経費であること。

※ 経費にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額は、対象に含めない。

※ 紫波町商工会が交付した地域企業経営継続支援事業費補助金及び紫波町が交付した紫波町理容業及び美容業事業者応援事業補助金(以下この項において「他交付補助金」という。)の交付対象経費が補助対象経費に含まれている場合は、補助対象経費から他交付補助金の額を除く。

補助額:限度額10万円

ただし、紫波町商工会が交付する地域企業経営継続支援事業費補助金の交付額を上限とする。

 

【対象となる期間】

令和2年4月1日から令和2年12月31日 

 

【申請受付期間】

令和2年10月1日から令和3年1月31日※当日消印有効

 

【提出・問い合わせ先】

紫波町産業部商工観光課

〒028-3392 紫波町紫波中央駅前2丁目3番地1 

電話:019-672-2111(内線2210・2211)  メール: kanko@town.shiwa.iwate.jp

【対象者】

町内事業者(会社及び個人事業者、若しくはその他法人)であり、紫波町商工会が交付する地域企業経営継続支援事業費補助金の交付を受けた者

 

【対象経費詳細】

①事業所における感染症対策に要した経費

(衛生管理・空気換気設備の導入費、感染症対策のために事業所の改装に伴う設計費、管理費、直接工事費、材料費、飛沫感染・接触感染を防ぐための備品購入費、臨時休業後の営業再開のため、店舗内の衛生環境を向上させるために要する経費、マスクや消毒液等の1回で使い切るもの・使用すると量が減る衛生用品の購入費)

 

②飲食店における業態転換(テイクアウト、宅配、移動販売等)対策に要した経費

(印刷物制作費、PR映像制作費、広告掲載費、宅配用バイクリース料、台車、Wi-Fi導入費、タブレット端末、梱包・包装資材、食品衛生法に基づく施設基準を満たすための工事に要する費用、宅配代行サービスに係る初期登録料、月額使用料、配送手数料、容器や割り箸、ビニール袋等の1回で使い切るもの・使用すると量が減る消耗品)