
選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民
を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこ
と(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
これまでに検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これ
に代わって検察審査員の仕事をする人)として選ばれた人は約55万人にもなり、多
くの人たちが国民の代表として活躍しています。
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犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不 服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、新聞記事などをきっか
けに自ら審査を始めることもあります。
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検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。 そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くな どし、検察官の不起訴処分のよしあしを一般国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気
の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
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検察審査会で審査をした結果、更に詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起 訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参 考にして事件を再検討します。その結果起訴をするのが相当であるとの結論に達した
ときには、起訴の手続きがとられます。
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