矢巾町商工会

新着情報 2021年03月29日

中小企業者や個人事業主への「地域企業経営支援金」

【地域企業経営支援金について】

岩手県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者の事業継続を支援するため、感染症対策等に取り組みながら事業継続を図ろうとする中小企業者に対し、支援金を給付します。

【支給事業実施要綱】支給事業実施要綱(PDF)

【募集要項】地域企業経営支援金募集要項(PDF)※4/15更新

【申請様式】※ダウンロードにてご使用ください。

●個人、法人共通

地域企業経営支援申請用チェックリスト

【様式1号】矢巾町商工会地域企業経営支援金申請書兼請求書

【別紙1】申請額計算表

【別紙2】誓約書

提出添付書類

●個人事業主の場合

・令和2年分の(所得税)確定申告書(電子申告日等の記載または税務署受領印または電子申告受信通知のあるもの)

・青色申告書(1~4ページ)または(白色)収支内訳書(1~2ページ)

・売上減少要件を満たすことが分かる書類(前年の申告書や今年の売上台帳等)

・本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

・振込先の口座情報が分かる通帳等の写し(表面と見開き1ページ目の写し。店番号、口座番号、カナ氏名等が分かる部分の写しが必要です)

●法人の場合

・法人税確定申告書(直近申告期のもの。電子申告日等の記載または税務署受領印または電子申告受信通知のあるもの)

・法人事業概況説明書(1~2ページ)

・売上減少要件を満たすことが分かる書類(前年の申告書や今年の売上台帳等)

・履歴事項全部証明書(発行から3カ月以内のもの)

・振込先の口座情報が分かる通帳等の写し(表面と見開き1ページ目の写し。店番号、口座番号、カナ氏名等が分かる部分の写しが必要です)

【申請期限】

令和3年630日(水)まで ※消印有効

【給付要件】

次の(1)~(5)をすべて満たす方が対象です。

(1)中小企業者(個人事業主や同規模の法人・組合を含む)であること

中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する会社及び個人(ただし宿泊業にあっては、中小企業支援法施行令)昭和38年政令第334号)の旅館業の規定による)をいいます。

中小企業要件
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
小売業、飲食業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
宿泊業 5,000万円以下 200人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
製造業・建設業・運輸業・その他 3億円以下 300人以下

(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たすこと。

(注)資本金要件又は従業員要件のいずれかを満たす法人や組合も申請することができます。(例:特定非営利活動法人、一般社団法人。社会福祉法人など)

(注)本支援金の対象業種以外を主たる業種として営んでいる場合、その主たる業種の資本金の額や従業員数で中小企業者に当てはまるかを判断します。(例:建設業が主たる業種であるが、飲食店を営んでいる場合は、建設業の基準で判定。)

(2)商工団体が管轄する区域(岩手県内に限る)に店舗(事業所)を有すること

複数の市町村にまたがって店舗が所在している場合は、主たる店舗が所在する区域を管轄する商工団体(商工会議所・商工会)に一括で申請してください。

(注)店舗ごとに異なる商工団体に申請することはできません。

・本社の所在地が岩手県外であっても、対象業種を営む店舗(事業所)が岩手県内にあれば申請できます。

(3)飲食業・小売業・サービス業を営む店舗(事業所)を有すること

・主たる業種が対象業種以外でも、対象業種に該当する業種を営む店舗・事業所を有している場合であって、事業の実態が確認できれば、対象となる場合があります。

(4)売上要件

令和2年11月~令和3年3月の間の売上について、次のいずれかに該当していること。

1 いずれか一月の売上が前年同月と比較して50%以上減少している者

2 いずれか連続する3か月の売上の合計が前年同期と比較して30%以上減少している者

(注)創業等で前年の売上が存在しない者にあっては、売上を比較する月の直近までのいずれか一月の売上、若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を用いることとします。

(5)その他の支給要件

・新型コロナウイルス感染症対策若しくは業態・業種転換に取り組んでいること。

・支援金受給後も、事業を継続する意思があること。

・令和2年分の確定申告を行っていること。(法人の場合は、決算期の都合により申請時点で令和2年分の確定申告が未了の場合には、令和元年分の確定申告を行っていること。)

・法人税(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと。

・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。

・宗教上の組織若しくは団体でないこと。

・関係法令を遵守していること。

・暴力団でなく、その構成員が暴力団員でないこと。また暴力団及び暴力団員が経営に関与していないこと。

【支援金額の算定】

支援金額の算定は次の(1)~(4)によって算定します。

(1)売上減少額の算定

令和2年11月~令和3年3月の間で、連続する3か月(例:11月~1月)の売上の合計を前年の同期間の売上の合計から差し引いた額を算出します。

(注)1,000円未満の端数が発生する場合は切り捨てます。

(注)白色申告者にあっては、月平均の売上を算定に用いることができます。

(2)申請限度額の算定

1事業者あたりの支援金の上限(申請限度額)は、以下の「基準額」と「上限額」のいずれか【低い額】となります。

「基準額」:対象店舗数(上限5店舗)×40万円

「上限額」:法人及び組合 200万円、個人事業主 100万円

(3)支援金額算定

申請額(支援金の額)は、「(1)売上減少額」と「(3)申請限度額」のいずれか【低い額】となります。

(4)前年同期間の売上が存在しない場合

創業者等で前年の売上が存在しない者においては、比較月の直近までのいずれか一月の売上若しくはいずれかの連続する3か月の売上の合計を算定に用いることができます。

 

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