|
「中小企業新事業活動促進法」とは? |
| 中小企業の新たな事業活動を促進するため、「創業」、「経営革新」、「新連携」の取り組みを支援するとともに、これらの新たな事業活動の促進に資する事業環境基盤の充実を図るために様々な支援を規定しています。 |
![]() |
| 関連:中小企業庁ホームページ |
| ページのトップへ |
|
【経営革新計画に挑戦しよう】 |
|
経営革新とは? |
| 「中小企業新事業活動促進法」では、「経営革新」を「事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義しています。(中小企業新事業活動促進法 第2条第6項) なお、この法律の「経営革新」には次のような特徴があります。 |
| (1) 業種による制約条件をつけないで、全業種の経営革新を支援します。 (2) 単独の企業だけでなく、任意グループや組合等の柔軟な連携体制での 経営革新計画の実施が可能です。 (3) 具体的な数値目標を含んだ経営革新計画の作成が要件となっています。 (4) 都道府県等が、承認企業に対して、経営革新計画の開始時から1年目以後 2年目以前に、進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行うとともに、 必要な指導・助言を行います。 |
![]() |
| ページのトップへ |
|
新事業活動とは? |
| 「新事業活動」とは、次の4つの「新たな取り組み」をいいます。経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進捗状況確認により機能的に事業を行うことができます。 |
| (1) 新商品の開発又は生産 (2) 新役務の開発又は提供 (3) 商品の新たな生産又は販売の方式の導入 (4) 役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 |
| ページのトップへ |
|
相当程度の向上とは? |
||||||||||||
| 次の2つの指標が、おおむね3年〜5年で、相当程度向上することをいいます。 | ||||||||||||
| (1) 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率 (2) 「経常利益」の伸び率 |
||||||||||||
| 経営革新計画として承認されるためには、計画期間である3年〜5年のそれぞれの期間終了時における「伸び率」がポイントとなります。 それぞれの計画期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。 |
||||||||||||
|
||||||||||||
| * 「付加価値額」=「営業利益」+「人件費」+「減価償却費」 * 「一人当たりの付加価値額」=付加価値額/従業員数 * 「経常利益」=「営業利益」−営業外費用(支払利息・新株発行費等) (注)中小企業新事業活動促進法における経営革新では、「経常利益」の算出方法が通常の会計原則とは異なります。 |
||||||||||||
| ページのトップへ | ||||||||||||
|
経営経営革新計画が承認されると、どのような支援措置がありますか? |
| 1 税の優遇措置 |
| (1)設備投資減税 (2)同族会社の留保金課税の停止措置 |
| 2 保証・融資の優遇措置 |
| (1)信用保証の特例 (2)政府系金融機関による低利融資制度 (3)高度化融資制度 (4)小規模企業設備資金貸付制度の特例 |
| 3 補助金・投資の支援措置 |
| (1)経営革新補助金 (2)ベンチャーファンドからの投資 (3)中小企業投資育成株式会社からの投資 |
| 4 販路開拓の支援措置 |
| (1)販路開拓コーディネート事業 (2)中小企業総合展 |
| 5 その他の優遇措置 |
| (1)特許関係料金減免制度 |
| ページのトップへ |