岩手県最低賃金が、令和7年12月1日から時間額1,031円となります。
・岩手県内で働くパートタイマー・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。
・賃金額が、時間額1,031円を下回っている場合は、発効日以降の賃金額が1,031円以上となるよう変更する必要があります。
・岩手県最低賃金のほか、特定(産業別)最低賃金にも、ご留意ください。
・最低賃金引き上げの支援策として、業務改善助成金制度等がありますので、積極的にご活用ください。詳細は、岩手労働局ホームページをご覧ください。
【最低賃金に関する問い合わせ】岩手労働局労働基準部賃金室019-604-3008