建設業における特定の工事現場に付随しない業務にかかる労災保険の適用について

NEW!2025年08月28日 お知らせ

所属労働者が 特定の工事現場に付随しない業務 (※)を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

※例)  資材置き場での作業がある場合
    倉庫整理を行うことがある場合
    事務所での作業がある場合

ご相談やご不明な点については、盛岡労働基準監督署(604-2530)または、雫石商工会(019-692-3321)までお問い合わせください。
何卒よろしくお願い申し上げます。

土場、資材整理業務(労災)(PDF)

TOPへ戻ります。