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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の拡充等について 2020年04月17日 - 経営情報

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等の措置を講じられている事業者向けに雇用調整助成金の拡充及び申請書類の簡素化をすることとなりましたのでお知らせいたします。今回の特例の拡充により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となり、令和2年4月1日から令和2年6月30日まで(緊急対応期間)の休業等に適用されます。詳細については別添のPDFをご参照ください。

※雇用調整助成金とは、経営上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。

 

労働局の担当窓口又はコールセンター(0120-60-3999)で助成金の相談を受け付けております。

※コールセンターは、問合せが増加しており、時間帯によってつながりにくいことがありますのでご留意ください。