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緊急経済対策・令和2年度補正予算(案)「持続化給付金」について 2020年04月09日 - 経営情報

先日閣議決定された経済対策において、新型コロナウイルス感染症の拡大によって売上が大幅に減少した中小企業・小規模事業者等へ最大200万円の給付を行う「持続化給付金」の創設が盛り込まれました。

なお、国において制度の具体的な内容及び条件、申請手続き等について検討がなされている最中ですので、現時点での概要について掲載いたします。

1.持続化給付金の概要(現時点)

(1)対象者

 売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象に、中堅企業、中小企業、小規模事業者等(法人)は200万円、フリーランスを含む個人事業者等は100万円を上限に、現金を給付。

(2)売上減少の計算方法

「前年度の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヵ月)」で算出。

(3)申請方法

 事務局が公募される予定であり、申請窓口が決まり次第周知されることになっています。コロナ感染拡大防止の観点から、基本は、電子申請(非対面)が想定されています。

(4)補助金との違い

 ①「補助金」は事業実施の費用について補助される、事業実施後の報告や確定を行うものであり、  「給付金」は申請、審査、給付後の確定等は行われません。

 ②補助率の概念はありません。一定のルールに基づき、一定の額が支給されます。

 

2.中小企業 金融・給付金相談窓口

 電話番号:03-3501-1544(受付時間:9:00~17:00(平日・休日))