このページは、雇用保険に関する情報を掲示して参ります。

雇用保険関係

@給付体系について

A雇用保険料率について

B雇用保険被保険者定義が変わりました


雇用保険制度内容について

基本手当の給付体系改正雇用保険料率改正の2点についてお知らせいたします。

その1 基本手当の所定給付日数は下記の通りとなります。

《所定給付日数》

@ 一般の離職者(A及びB以外の理由のすべての離職者。定年退職や自己の意思で離職した者。)

被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

全年齢

90日

120日

150日


A 障害者等の就職困難者

   被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

 45歳未満

150日

300日

 45歳以上 65歳未満

360日


B 倒産、解雇、雇止め等により、離職を余儀なくされた者等

   被保険者であった期間

 

 区  分

 

1年未満

 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上

 30歳未満

90日

90日

120日 180日
 30歳以上 35歳未満

90日

180日 210日 240日
 35歳以上 45歳未満 240日 270日
 45歳以上 60歳未満

180日

240日 270日 330日
 60歳以上 65歳未満

150日

180日 210日 240日

その2 雇用保険料率は次の通りとなります。

● 平成22年4月1日以降の期間に係る保険料から、保険料率が下記の通りとなっております。

産業別の料率表

事業の種類

平成23年3月31日まで

平成24年4月1日以降

1

 一般の事業

15.5/1,000
(6/1,000)

13.5/1,000
(5/1,000)

2

 農林水産動

 清酒製造の事業

17.5/1,000
(7/1,000)

15.5/1,000
(6/1,000)

3

 建設の事業

18.5/1,000
(7/1,000)

16.5/1,000
(6/1,000)

※( )内は被保険者が負担する部分です。


その3 雇用保険被保険者の定義が変わりました。

● 短時間被保険者の定義が平成21年4月1日から変わっております。
 次のいずれの要件を満たす場合は、雇用保険の被保険者となります。

@ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

A 31日以上の雇用見込があること。

B 労働時間・賃金・その他の労働条件が就業規則・雇入通知書や雇用契約書等により明確に定められていること。


※その他改正点等についての詳しいことにつきましては、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)、岩手県労働局職業安定部にお問い合わせ下さい。


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