11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

2023年09月22日 お知らせ

キャッチコピーは…

働きがいのそばには労働保険」

 

 「労働保険(労災保険・雇用保険)」は、政府が管理、運営している強制的な保険であり、原則として労働者(パート・アルバイト等を含む)を1人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きを取り、労働保険料を納めなければなりません。

 

 もしも、事業主が故意または重大な過失により労災保険の保険成立届を提出していない期間中に労災事故が生じて労災給付を行った場合は、遡及して事業主から労働保険料を徴収するほかに、労災給付に要した費用の一部を徴収することになっています。

 

 労働保険の加入手続きは、労働保険事務組合(商工団体、事業主団体など)や社会保険労務士に依頼することもできます。

 詳しくは、岩手労働局総務部労働保険徴収室、最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)までお問い合わせください。

 

《お問い合わせ先》

 岩手労働局総務部労働保険徴収室 019-604-3003