1.目 的
八幡平市全域、全業種の加盟店すべてで共通して使用できる商品券の発行をもって、市外への消費購買流出の防止、並びにギフト等に対する消費者ニーズへの対応を図りつつ地元消費拡大、地域経済の活性化に資することを目的とする。
2.商品券の発行、取次及び管理者
管理者 八幡平市商工会(以下「本会」と称する。)
発行所(令和2年4月1日現在)
八幡平市商工会本所 安代支所
取次所
- 【大更地区】 ㈲マルタカ
- 【平舘地区】 ㈱みやの
- 【田頭地区】 ㈲丹内菓子店
- 【寺田地区】 たむらストア
- 【荒屋新町地区】スーパーハシモト
- 【田山地区】川又商店
3.対象・取扱い事業者
八幡平市商工会に加盟している小売業・飲食業・サービス業・工業・建設業等のすべての業種を対象とし、加盟店の申込をした事業所。
対象は、加盟店が取扱う(商品、サービス、工事関係等)すべての業務を対象とし、商品券の提示を受けたときは現金と(売掛けに対しても)同様に扱う。ただし、1件(1回の取引)の利用限度を50万円とする。
4.商品券の内容
- 商品券の種類 … 500円券の1種類とする。
- 商品券の発行日 … 発行所が購入者に販売した日とする。
- 商品券の有効期間 … 発行日から6ヶ月間の継続発行とする。
- 商品券使用の厳守事項(商品券への記載事項)
- ①商品券は、八幡平市内の加盟店のみのお店で使用できます。
- ②商品券は、現金とはお引換え致しません。
- ③商品券でのお買い物には、つり銭をお渡し出来ません。
- ④商品券で他の商品券、公共料金等の支払い及び有価証券等の購入には使用出来ません。
- ⑤商品券に発行者印、番号のないものは無効です。
- ⑥商品券の盗難、紛失または滅失等に対しては、発行者はその責を負いません。
- 商品券1万円分購入毎に500円分の割り増し販売を行なう。
5.換金手続き
- 加盟店は、消費者より受け取った商品券を換金期間内に本会に持参して下さい。その際、商品券裏面の取扱店欄に貴店名を押印、または記入すること。
- 本会では、予め指定のあった預金口座に換金手数料(2%)控除後の金額を振込入金いたします。
- 振込日は、毎月1~15日締めは当月末日、16~末日締めは翌月の15日振込(休日の場合は、翌日)とする。
- 振込手数料は商工会の負担とする。
6.換金期間
お客様は有効期限内に使用するが、加盟店は有効期限日から3ヶ月を過ぎない月末までに本会へ持参する。別紙【共通商品券換金期限一覧表】参照
7.換金手数料
商品券の換金手数料は、額面の2%とする。
8.商品券発行と回収手順
附 則
この要領の一部改正は、平成21年4月1日から施行する。
この要領の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。
この要領の一部改正は、平成28年7月1日から施行する。
この要領の一部改正は、平成28年7月1日から施行する。
この要領の一部改正は、令和2年5月1日から施行する。
この要領の一部改正は、令和2年7月1日から施行する。